受付開始 2022/09/01 受付終了 2023/01/31
賃金の引き上げで、生産性向上のための設備投資を助成
上限金額
600万円
補助率
3/4、4/5、9/10
(生産性要件を満たせば4/5、9/10)
申請難易度
★★☆☆☆
登録/更新日 2022/09/01
発行期間 2023/01/31
対象地域 全国
支援種別 助成金
目的
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金の引上げを図るための制度。 生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。
今回は通常コースの要件などについて解説します。
原材料高騰等の要因により利益が減少した事業者には、特例が適用されるようになりました。
支援内容
補助対象経費
機械設備やコンサルティングの他、人材育成・教育訓練も助成対象となっています。
経費区分:謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、人材育成・教育訓練費、経営コンサルティング経費、委託費
~活用例~
・POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
・リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
・顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
・専門家のコンサルティングによる業務フロー見直しによる顧客回転率の向上
・外部講師による従業員向けの研修、導入機器の操作研修
・外部団体等が行う人材育成セミナー等の受講 など
対象外経費
・単なる経費削減のための経費
・職場環境を改善するための経費
・通常の事業活動に伴う経費 など
申請期間
令和4年度の申請期間は2023年1月31日まで。
助成される事業の完了期限は2023年3月31日までとなっています。
支援規模
各コースの上限額と助成率
賃金の引上げ額、人数によって助成上限額と助成率が変わります。
下記の表を参考にしてください。

賃金が低い事業者への助成率が高く設定されています。
また、企業の決算書類から算出した労働者1人当たりの付加価値を指す『生産性』の伸び率が一定水準を超えている場合には助成率が上がります。
(※1)の10人以上の上限区分は以下の1、2または3のいずれかに該当しなくてはいけません。
1.賃金要件:事業場内最低賃金920円未満の事業場
2.生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の、直近3ヶ月間の月平均値が前年、前々年又は3年前の同じ月に比べて、15%以上減少している事業者
3.原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率(売上高総利益率又は売上高営業利益率)が3% ポイント以上低下している事業者
加算
原材料高騰等の要因により利益が減少した事業者などには特例が適用されます。
以下のア~ウの特例事業者は、10人以上の助成上限区分を利用できます。
イ、またはウに該当する特例事業者は自動車やパソコンなど端末及び周辺機器の経費を補助対象として申請できます。
ア. 事業場内最低賃金920円未満の事業場
イ. 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下した事業者
ウ. 新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が15%減少している事業者
要件
1. 賃金引上計画を策定すること
2. 引上げ後の賃金額を支払うこと
3. 生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
4. 解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
手続きの流れ

1.都道府県労働局に助成金交付申請書の提出
2.助成金交付決定通知
3.業務改善計画と賃金引上計画の実施
4.事業実績報告書の提出
5.助成金の額の確定通知
6.助成金の支払い
以上の様に助成金の支払いは、事業計画の実施後となります。
事前によく、支払計画を考えておきましょう。
対象者の詳細
補助金交付の対象
事業場内最低賃金920円未満の中小企業・小規模事業者
対象地域
全国
施策URL
業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
お問い合せ
業務改善助成金コールセンター(受付時間 平日8:30~17:15)
0120-366-440
申請窓口
各都道府県労働局雇用環境・均等部室
都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
